直接教育にあたっているのが教員

2011.04.13

学校教育法第7条で、学校には校長のほか相当数の教員を置かなければならない旨規定し、児童または生徒の教育に従事している。いわば教育の第一線に立って直接教育にあたっているのが教員である。同法第28条で校長、教頭、教諭、事務職員のほか助教諭、講師等の主たる職務内容が書かれている。教諭のほか養護教諭、栄養教諭について規定している。(司書教諭については学校図書館法第5条で設置がもとめられている。)教諭は、児童の教育をつかさどる。養護教諭は、児童の養護をつかさどる。栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。助教諭は、教諭の職務を助ける。講師は、教諭または助教諭の職務に準ずる職務に従事。
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