保険料の全額が損金計上できるが……

2011.12.30

平成元年三月二六日に発売された(三井の定期保険・ステイタスH型)は、長期平準定期保険として、保険期間に応じて保険料の半額または全額が損金算入できるという保険だった。この「R型」は、加入年齢や保険期間に制限があるものの、保険料の全額が損金算入できるものとして、平成四年八月二六日に発売された保険だ。簡単にいうと、《定期保険》の満期が七〇歳以下か、または契約年齢+(保険期間×二)が一〇五以下なら、全額が損金算入となる。

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たとえば、六〇歳の役員が被保険者で八五歳満期の《定期保険》に加入すれば、計算式の答えの数字は二〇〇となり、一〇五より大きいので保険料は《長期平準定期保険》扱いとなり、損金算入は「前払期間(保険期間の六〇パーセントに相当する期間。保険料の二分の一を損金計上し、残りの二分の一を資産に計上する)」と「前払期間経過後(保険料全額を損金の額に算入するとともに、前払期間に資産に計上した前払金を、その期間に応じて取り崩し、損金の額に計上する)」という扱いになる。少々ややこしい。しかし、六七歳の役員が被保険者で八五歳定年という仮定で八五歳満期に加入すると、計算式の数字は一〇三となり、一〇五よりも小さいので「一般の《定期保険》扱い」で、保険料は全額が損金計上となる。この保険は、「保険期間」と「契約年齢の範囲」をたくみに計算・組み合わせて、何歳で加入しようとも加入年齢と満期の長さの関係で、絶対に基準の一〇五より大きくならないよう、加入の選択範囲を狭めて設定された保険だ。