輸入化粧品の規制緩和

2011.04.26

平成六年七月に「今後における規制緩和の推進等について」閣議決定されたが、その決定内容を受けて平成七年春に「規制緩和推進五ヵ年計画」が行動計画として発表された。その中で、化粧品に関する項目については、(1)現行の成分規制方式について国際的整合化を図ることも含め、製造(輸入)に係わる許可制・表示規制のあり方を見直す、(2)化粧品について、並行輸入の製品が既に輸入されているものと同一であることを確認しうる場合には、外国製造事業者の証明書の添付を省略するなど、輸入手続きの簡素化を図る、とされている。(1)については、欧米並に許認可制度を撤廃し、全成分表示にしようとするもので、三〜五年の中期目標とされている。すでにアメリカでは化粧品について全成分表示がなされており、欧州おいても平成九年一月より全成分表示に切り換えられており、化粧品の輸入障壁として貿易摩擦の対象となっているものである。(2)については、化粧品の並行輸入手続きを簡素化することで、並行輸入の規制を緩和するとともに、輸入化粧品の内外価格差を縮小しようとするものである。一般に、並行輸入のメリットは内外価格差が一五〇%以上必要といわれているが、通産省が平成七年六月に発表した調査では、化粧品の内外価格差は、対米国が一・五六、対欧州が一・三〇であった。また、日本貿易振興会(ジェトロ)が平成九年に発表した化粧品の内外価格差では、個別の商品ではあるが米国製の乳液Aで二・一二倍、Bで三・四六倍、口紅一・七〇倍、フランス製の化粧水で一・一九倍、口紅で一・一二倍と、ここ数年の規制緩和で内外価格差が縮小されたといっても現実はまだ大きい。
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